危険物取扱者の受講義務は。
化学工場やガソリンスタンドなどで,危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は,危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識,技能の習得のため,定められた期間内ごとに,都道府県知事が行う講習を受けなければならない。
化学工場やガソリンスタンドなどで,危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は,危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識,技能の習得のため,定められた期間内ごとに,都道府県知事が行う講習を受けなければならない。
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